1.当法人の会員は、規定によりこの法人の社員となった者をもって構成致します。
(1)正会員 この法人の目的に賛同する個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助する個人及び団体
(3)特別会員 学識経験者又はこの法人の事業に関係ある者で、理事会の
推薦を経て入会した個人
2. 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とします。
■当法人の社員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、
理事会の承認を得なければなりません。承認の上、申込された方へ、ご通知致します。
ただし、特別社員は、入会申込書に代えて入会承諾書を会長に提出し、会長にて承認するものと致します。